1.「グループホーム こころあい」の施設(以下、「本施設」といいます。)への入居を申し込まれたにもかかわらず、申込時点で本施設が満床の場合、当社の施設入居基準に該当する方に限り、当社との利用契約において、入居申込日から起算して、当社より入居可能日を連絡した日(以下、「入居可能連絡日」といいます。)までの日数(最大90日)に1000円(税抜)を乗じた額を月額家賃の基準額から割り引きます(以下、「待割」といいます)。
2.待割は入居、利用契約の締結を当社が保証するものではありません。入居可能連絡日以降に、当社と利用契約を締結いただくことを前提としています。入居可能連絡日をご連絡する順序も当社の任意によります。施設入居基準に該当しないなど当社の判断もしくは入居申込者側のご都合により利用契約締結に至らない場合、または、当社の責めに帰するべき事由以外の事由により入居が次項記載の期間を経過するまで入居されない場合(「もう少し待ちたい」という場合を含みます)、待割は適用されません。
3.待割が適用されるのは入居可能連絡日から原則1週間以内に入居される場合とします。入居可能連絡日以降、本施設の利用契約を締結するも入居が入居可能連絡日から原則1週間を経過した場合には、待割は失効します。 但し、その経過が専ら当社の責めに帰するべき事由によるときは、その限りではありません。
4.入居可能連絡日は、当社から入居申込書記載のいずれかの連絡先に連絡した日とします。実際に連絡先に繋がらなかった場合も入居可能連絡日とします。
5.本施設の月額家賃の基準額は、各施設または各居室その他の内容により異なります。
6.利用契約に基づいて利用者は家賃のほか、食事代、水道光熱費、管理代等を支払う義務がありますが、待割の対象となるのは家賃のみです。
7.生活保護に関する入居紹介会社経由の入居申込みの場合は、待割の対象外です。
8.「グループホーム こころあい」の別の施設から本施設への転居を希望して入居申し込みされた場合は待割の対象外となります。
9.入居申込みは、いつでも撤回することができ、撤回に伴い待割は失効します。他社の施設に入居されたなど本施設への入居の必要がなくなった場合は、当社までご連絡いただくようお願いします。 なお、入居申込み後3か月ごとに意思確認をさせていただくことよう努めます。
10. 3項及び9項により失効した場合は、再度、待割を利用することはできません。